税務通信ニュースNo,3422(2016/08/26)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/26/2016  提供元:税務通信



政府 消費税率引上げ時期の変更に伴う税制措置を閣議決定

 政府は8月24日、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を閣議決定した。消費税率10%への引上げ時期を平成31年10月1日に再延期したことに伴い、関連する税制上の措置等について所要の見直しを行うもの。

 例えば、所得税の住宅ローン控除の適用期限を平成33年12月31日まで延長、贈与税の住宅取得等資金贈与の非課税措置について、消費税率が10%の場合の非課税枠の適用開始時期を平成31年4月1日に変更、などの措置が盛り込まれている。

東京高裁 「有利発行有価証券」の該当性巡る事件で納税者敗訴

 東京高等裁判所は、タイ所在の関連法人の増資に伴い引き受けた新株が「有利発行有価証券」に該当するか否かを巡り争われた事件について、納税者の請求を棄却した(平成28年3月24日判決)。

 東京高裁は、本件増資は『他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合』とはいえず、本件株式は「有利発行有価証券」に該当するため、払込価額と国側が算定した時価との差額約14億円を「受贈益」として益金算入すべきと判断した。

 なお、本件は納税者側が最高裁に上告受理の申立てをしている。

空き家の譲渡特例 昭和56年5月31日以前の建築ならその後の増改築もOK

 平成28年4月1日以後、相続した一定の空き家を譲渡することで譲渡所得の特別控除が受けられる(措法35③等)。適用するには一定の要件を満たす必要があり、そのひとつとして、相続した空き家が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」が挙げられる。

 同日以前に建築さえされていれば、その後に増改築がされていた、又は、その家屋が中古物件で被相続人が取得し住み始めたのが同日後であったとしても、「昭和56年5月31日以前に建築された」ものである以上は、同要件を充足することになる。

国交省 建設業の事業分野別指針のパブコメ開始

 国交省は、建設業の「事業分野別指針」の案に関する意見募集を8月12日から開始した。9月12日で締め切り。

 「事業分野別指針」は、事業分野ごとに生産性の向上方法などを示したもの。中小企業等経営強化法により創設された「中小事業者等が取得した新品の機械装置の固定資産税を軽減する特例」を適用するには、まず、「経営力向上計画」を策定し、国の認定を得ることが必要。同計画はこの「事業分野別指針」を踏まえて策定することになる。