スキャナによる帳簿保存によっても仕入税額控除の適用可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/30/2012  提供元:税務通信



 消費税の仕入税額控除について、請求書等の保存が要件とされている。

 昨今、企業は書類等を電子保存することが多いが、同制度について、スキャナによる帳簿書類等の保存でも電子帳簿保存法規定の所轄税務署長の承認を受けて、データ保存をしている場合には適用ができるとのことだ。

 というのも、電子帳簿保存法では、所轄税務署長等の承認を受けたときは、当該承認を受けた国税関係書類(取引先から受け取った請求書等)に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができることとされているからだ。

税務通信 No,3240