改正耐用年数省令で200%定率法の経過措置の詳細が判明
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/03/2012  提供元:税務通信



 平成23年度税制改正により平成24年4月1日以後取得資産から定率法の償却率は、原則として、従来の250%定率法から「200%定額法」に縮減されることとなった。

 今回の改正では、適用開始時期を事業年度開始日基準とする措置と、既存資産に200%定率法を適用しても法定耐用年数で償却を終了できる措置が手当てされたが、改正耐用年数省令の公布により経過措置に係る計算方法の取扱いも明らかになっている。

税務通信 No3199