純資産価額方式の法人税額等相当額控除割合は40%に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/11/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正に伴い復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことで、非上場株式を純資産価額方式で評価する場合の「法人税額等相当額の控除割合」が、平成26年4月1日以後の相続・贈与から42%から40%へ引下げられる。

 また、平成26年10月1日以後開始事業年度からは地方法人税が導入されるが、法人税額等相当額の控除割合に影響がなく、同日以後の相続・贈与においても40%が適用される。

税務通信No,3307