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調査後の税額控除の増額は職権更正できず
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:11/14/2014 提供元:税務通信
平成23年12月改正により法人税法と租税特別措置法の各税額控除制度の「適用額の制限」が見直されたことで、増額更正があった場合には、確定申告後であっても税額控除の控除金額を増額できるようになった。
そのためには、修正申告や更正の請求を行う必要がある。一方、法令上明記されていない職権更正では、控除金額の増額分について控除の調整等を経て増額更正することはできない。
税務通信 No,3336
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