このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
電気通信利用役務の提供の該当性は取引の「主目的」で判断
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
06/26/2015
提供元:
税務通信
国税庁がこのほど発遣した消費税法基本通達の一部改正によると、国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供に該当する取引が例示されている。
実務上においては、複数の役務提供を1つの契約として締結する場面もあり、電気通信利用役務の提供に該当するか否かの判断が容易でないケースもあるが、基本的には取引の「主目的」で判断することとなる。
税務通信 No,3366