小規模宅地特例 老人ホームの要介護認定等の要件緩和
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/04/2015  提供元:税務通信



 平成27年4月1日以後の相続等から、小規模宅地特例に係る老人ホームの要介護認定等の要件が実質緩和されている。

 同特例は、相続の開始直前に被相続人等の居住の用に供されている宅地等であることが原則。ただし、被相続人が老人ホームに入所したことで空き家になっていたとしても、被相続人が相続開始前に要介護認定や要支援認定を受けている場合のほか、27年4月以後相続分からは、被相続人が要支援相当の状態が想定される「基本チェックリストの該当者」である場合も対象になる。

税務通信 No,3375