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東京地裁 遺留分減殺請求で継承する所得税は0円
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/13/2013 提供元:税務通信
東京地方裁判所は10月18日、遺留分減殺請求により、財産を相続した者が被相続人から継承する所得税について0円とする判断を下した。
この事件は平成19年に死亡した被相続人の代襲相続人である孫が、遺留分減殺請求を行い、相続財産を取得したところ、被相続人の平成19年分の所得税について、孫に係る分の確定申告書が未提出であった為、原告の法定相続分(1/10)の額で処分等したことに対して争われた。
税務通信 No,3291
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