受取配当等に係る負債利子控除 改正の適用初年度は計算に注意
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/19/2015  提供元:税務通信



 27年度改正では、受取配当等益金不算入制度について株式等の区分が改正され、負債利子控除の対象が「関連法人株式等」に限定された。

 改正法の適用初年度となる28年3月期では、全ての法人が“原則法”で控除負債利子額の計算をすることになるが、この際、改正前の27年3月期(前期)分についても「期末関連法人株式等」の帳簿価額を算定する必要がある点に注意が必要だ。また、27年3月期末(前期末)の「総資産の帳簿価額」についても改正後の規定により算定をし直す必要がある。

税務通信 No,3365