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東京地裁 レンタル収納スペース事業は事業所税の対象と判断
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
11/01/2013
提供元:
税務通信
東京地裁はこのほど、貸しビルを造作してレンタル収納スペース事業が事業所税の課税客体に該当する判断を下した。
判決では、事業所税の課税の有無の要件である事業所等について、レンタル収納スペースが設けられている居室は事業の必要から設けられた人的・物的設備であり、継続して事業が行われる場所といえるため、事業所等に該当するとしている。
税務通信 No,3285