東京地裁 レンタル収納スペース事業は事業所税の対象と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/01/2013  提供元:税務通信



 東京地裁はこのほど、貸しビルを造作してレンタル収納スペース事業が事業所税の課税客体に該当する判断を下した。

 判決では、事業所税の課税の有無の要件である事業所等について、レンタル収納スペースが設けられている居室は事業の必要から設けられた人的・物的設備であり、継続して事業が行われる場所といえるため、事業所等に該当するとしている。

税務通信 No,3285