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教育資金一括贈与の非課税措置の創設 領収書等の提出義務が課される
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/01/2013 提供元:税務通信
平成25年度税制改正では、高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげるため、直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税措置が創設される。
非課税枠は1,500万円とされ、この特例を受けるには、受贈者は、教育資金の管理先である金融機関の営業所等を通じて非課税申告書を提出するほか、金融機関の営業所に領収書等を提出することとなる。
税務通信 No,3252
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