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景表法に基づく課徴金等は損金不算入
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
06/10/2016
提供元:
税務通信
商品等の価格等が実際より消費者に有利なものと誤認される“不当表示”を行う事業者に対しては、景品表示法に基づき消費者庁等が指導や措置命令を行っている。本年4月1日から導入された同法の「課徴金制度」における課徴金や延滞金について、法人税法上は損金不算入、所得税法上も必要経費には算入しないこととされている。
税務通信 No,3412