新設備投資減税 B類型で投資計画進行中でも一部抜き出しで適用可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/30/2014  提供元:税務通信



 生産性向上設備投資促進税制の適用対象資産のうち、いわゆるB類型「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」については、資産の取得前に、経済産業局でその設備投資計画の確認がされないと適用できない。

 ただ、既に投資計画が進行中のものであっても、その計画の一部で資産の取得が行われていない場合、当該資産について投資計画書を作成することで、経産局の確認を取れば適用が認められる仕組みとなっている。

税務通信 No,3313