国税庁 源泉所得税の還付について取扱いを周知
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/28/2011  提供元:税務通信



 破産管財人の源泉徴収義務について、破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関しては、源泉徴収は要しないとする解釈が、平成23年1月14日の最高裁判決において示された。

 この判決に基づいて、国税庁は、「破産前の雇用関係に基づく給与又は退職手当等の債権に対する配当に係る源泉所得税の還付について(お知らせ)」を同庁のwebに掲載し、今後の取扱いについて周知を図っている。

税務通信 No,3149