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税務調査終了の際の手続は一の調査ごとに是非
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:01/25/2013 提供元:税務通信
改正国税通則法に伴い法定化された平成25年1月1日以後に開始する税務調査手続では、従来のように調査全体を一括せずに「一の調査ごと」に調査終了の際の手続が行われる。
特に税務署等の職員が納税者の事務所に臨場して質問検査権を行う「実地の調査」では、税目と課税期間によって特定される一の調査ごとに対して、是非の検討がなされる。非違がある場合は調査結果の説明がある一方、非違がない場合は是認の書面通知が行われる。
税務通信 №3247
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