国税庁 換価の猶予申請の創設等で「手引き」等を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/03/2015  提供元:税務通信



 国税庁は、3月31日に「国税通則法基本通達(徴収部関係)の一部改正について」、「国税徴収法基本通達の一部改正について」、「納税の猶予等の取扱要領」を、3月30日に「猶予の申請の手引き」を公表した。

 これらは、平成26年度税制改正による国税の滞納に係る「換価の猶予の申請」制度の創設、及び納税猶予制度の一部見直しに対応するもの。

 国税を納期限までに納付しておらず、督促状を受けてもなお納付されない場合、財産の差押さえなどの滞納処分を受けることがある。平成26年度改正において、税務署長の職権だけでなく、納税者自らが申請をすることで換価の猶予を受けられる「換価の猶予の申請」制度が創設された。

税務通信 No,3355