解散子会社株式の評価損不算入を明文化
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/22/2011  提供元:税務通信



 100%グループ内の解散子会社の残余財産が確定する前に、親会社が子会社株式の評価損を計上することが問題なく認められるのか疑問が生じていたが、このたびの法人税法と施行令の改正で損金不算入であることが明確となった。

 清算中の子会社、解散をすることが見込まれる子会社などの株式についての評価損は損金不算入とされるもので、23年6月30日以後に行われる評価替えから適用される。

税務通信 No,3173