政府 番号法改正で預金情報など利用範囲を拡大
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/13/2015  提供元:税務通信



 政府は3月10日、個人情報保護法と番号法を改正する一括法案を閣議決定し、同日中に国会へ提出した。改正番号法案の中で国税通則法を一部改正することにより、銀行等に対し預金情報を検索可能な状態で管理することを義務付ける。ただし、預金者は法律上の告知義務は課されないことから、銀行等へのマイナンバーの告知については任意となる。

 個人番号が付された預金情報の利用開始については、公布日から3年以内に政令で定める日(平成30年1月を予定)とした。

税務通信 No,3352