TH税制と外国子会社適格再編時の課税繰延べの留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/07/2014  提供元:税務通信



 外国の法令では、日本国内の税法と同様に一定要件を満たす合併等を適格再編として、資産の譲渡益の課税を繰り延べる規定が設けられていることが国によって存在する。

 外国子会社が行った再編による課税繰延額が「非課税所得」に該当すると、外国子会社合算税制の対象となることもあるが、国内の税法における課税の繰延べと同様に一定の自由により将来課税される性質であるならば、非課税所得に該当しないようだ。

税務通信 No,3293