新事業承継税制 資産管理会社の場合は一部で要件の適正化
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/18/2014  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正により、非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度(事業承継税制)が拡充されたが、資産管理会社の場合等には適正化された要件がある。

 平成27年1月1日以後の新制度では、資産管理会社の場合には、後継者と生計一親族でない従業員を5人以上雇用し、かつ不動産賃貸の場合には第三者に賃貸することが必要になる要件等ができた。新旧制度は経過措置で選択できるので、慎重に検討したい。

税務通信No,3320