名古屋局 『成年後見人が受領した報酬』に関して文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/13/2015  提供元:税務通信



 名古屋国税局は2月5日、『成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について』の文書回答を行った。

 照会者は、成年被後見人の財産管理等といった後見事務を行っている成年後見人で、成年被後見人から後見事務に対する報酬を受領していなかったため、家庭裁判所に申し立てを行い、審判の告知を受け、その後成年被後見人から報酬を受領した。

 名古屋局では、審判の告知によって効力が生じた時が報酬の収入すべき時期と判断した。

税務通信 No,3348