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社員に対するマイナンバーの身元確認
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
01/22/2016
提供元:
税務通信
マイナンバー制度では、番号の提供の際に「番号確認」と「身元確認」をあわせた本人確認を行う。このうち「身元確認」については、企業に勤めている従業員であれば、人違いでないことが明らかな場合、確認書類は不要だ。
ただし、雇用契約成立時などに、運転免許証など一定の確認書類によって身元確認を行っていることが前提となる。
税務通信 No,3393