外形標準課税の超過税率を採用する8都府県で条例改正へ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/27/2015  提供元:税務通信



 通常国会で審議入りした地方税法等の一部改正法案については、外形標準課税適用法人の法人事業税率が改正されることから、各自治体では税条例の改正が必要となる。

 現在、外形標準課税適用法人の「所得割」に超過税率を採用しているのは8都府県。このうち東京都は、開会中の定例会に都税条例の一部改正案を提出していないが、会期中に改正地方税法案が成立した場合には、都知事の専決処分により条例改正を行う方針だ。

税務通信 No,3350