国外財産調書制度 日本に居住する外国人も
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/07/2013  提供元:税務通信



 国外財産調書制度は、外国証券投資や外貨預金など国外財産の保有の増加に比例して、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが増加を受け、国外財産の課税を適正化する目的で24年度改正にて創設された。

 投資目的で国外の金融資産や不動産を保有している日本人のほかに、日本に居住している外国人も、過去10年以内に国内に住所等を有した期間の合計が5年超であり、母国等に所在する資産の価額の合計額が5,000万円超の場合、国外財産調書を提出することに注意が必要だ。

税務通信 No,3244