東京地裁 バミューダLPSは「法人」に当たらず
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/12/2012  提供元:税務通信



 東京地裁は8月30日、英国領バミューダ諸島の法律に基づくLPS(リミテッド・パートナーシップ)が日本の租税法上の「法人」に該当するか否か争われた事件について、本件LPSが我が国の租税法上の「法人」に該当しないとの判断を示した。

 東京地裁では、今夏の類似事案に米国デラウェア州法に基づくLPSの法人該当性が争われた事案があるが、同様に納税者側が勝訴している。

税務通信 №3233