審判所 タックスヘイブン税制の適用除外“事業基準”で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/25/2014  提供元:税務通信



 名古屋国税不服審判所はこのほど、請求人のシンガポール所在の子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件の1つ、事業基準を満たさないとされる「株式保有業」が主たる事業に当たるかどうか争われた事案で、請求人の主張を棄却した。

 シンガポール子会社はサービス業と株式保有業の2つの事業を営む法人で、主たる事業をサービス業としていた。審判所は、2つ以上の事業を営む場合、主たる事業の判定は、収入金額や所得金額、使用人の数、固定施設の状況等を総合勘案して判断することとされているが、「株式保有業」が主たる事業に当たるかどうかは、収入金額を重視して判断すべきと示している。

税務通信 No,3321