消費税率引上げ 工事の請負等の経過措置では通知義務あり
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/23/2013  提供元:税務通信



 改正消費税法では、消費税の税率引上げに伴う「工事の請負に関する経過措置」や「資産の貸付けに関する経過措置」「長期大規模工事等の請負に関する経過措置」の適用を受ける場合には、その旨を書面により通知することとなっている。

 通知の有無に関係なく要件を満たしていれば、改正消費税法の経過措置は適用されるが、相手方への通知は法律で義務付けられている。通知の省略は認められないということだ。

税務通信 №3275