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内閣府 結婚・子育て資金の贈与税非課税措置Q&Aを公表
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:04/10/2015 提供元:税務通信
内閣府は4月1日、平成27年度税制改正で創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」を公表した。
同特例は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、子・孫の受贈者ごとに1,000万円(うち結婚関係は300万円)を限度に贈与税を非課税とする制度。
Q&Aでは、結婚関係と妊娠・出産・育児関係の具体的な費目について、「非課税となる費目」「非課税とならない費目」「金融機関等に領収書等を提出する際に確認すべき事項」等が具体的に示されている。
税務通信 No,3356
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