新消費税率の施行日前後の通勤定期代の適用税率
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/14/2014  提供元:税務通信



 消費税率を現行5%から8%へ引き上げる新消費税法の施行日(平成26年4月1日)まで約2週間に迫った。施行日前後の適用税率を巡っては判断に迷うという声が漏れてくる。

 3月中に支給する4月以後の期間に係る通勤定期代もその1つ。施行日前に従業員に支給する定期代の場合、会社側が3月31日までに購入するものとして旧税率による運賃相当額を支給しているケースは5%により、仕入税額控除の計算が認められる。

税務通信 No,3303