税務通信ニュースNo,3434(2016/11/18)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/18/2016  提供元:税務通信



国税庁 27事務年度の相続税の調査状況を公表

 国税庁は「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」を公表した。25年中に生じた相続を中心に27事務年度において実地調査を行った結果が示されている。基本的には相続からおおむね2年後に調査にとりかかる模様だが、24年、26年に生じた相続事案もあり、なかには基礎控除引下げ後の27年1月1日以後の相続に係る事案もわずかに含まれているという。

 実地調査の件数は11,935件、申告漏れ等の非違件数は9,761件、申告漏れ課税価格は3,004億円、追徴税額は583億円となった。重加算税の賦課件数は1,250件と昨年の1,258件より微減する一方、その賦課割合は12.8%と昨年の12.4%より微増した。調査1件当たりにかけた平均日数は14日。

 申告漏れ相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等が35.2%、その他(生命保険金や貸付金等)が36.3%と両方で7割を占め、ほかは有価証券、土地、家屋となっている。

経営力向上計画認定件数 10月末で3,333件

 本年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者・中堅企業等が策定する「経営力向上計画」について、10月31日現在、3,333件が認定された。

 この計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象に3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。

東京地裁 特許権に係る補償金は雑所得と判断

 東京地方裁判所は5月27日、発明に係る特許権を株式会社へ譲渡した際に収入を得た大学法人から、発明者である同学の教授に対して支払われた金員はその教授の雑所得に該当するとして、原告の請求を棄却した(平成27年(行ウ)第390号)。

 本件は現在、東京高等裁判所に控訴されている。

28年4月以後の資本的支出でも旧定率法資産への加算可能

 本年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物の償却方法が「定額法」に一本化されている。既存の建物附属設備等に対して同日以後に行う「資本的支出」も原則、「定額法」により償却限度額を計算する。

 ただし、同日以後に行う資本的支出であっても、「旧定率法」を採用している既存の建物附属設備等に対して行うものであれば、その資本的支出の額を建物附属設備等の取得価額に加算できる。