雇用促進税制と控除額の制限の見直し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/23/2012  提供元:税務通信



 平成23年12月改正では、更正の請求の拡大の改正として、当初申告要件の廃止や控除額制限の見直しが行われた。一定の制度が改正の影響を受けるが、法人税に関しては法人税法規定の制度について、当初申告要件の廃止とともに控除額制限の見直しが行われているが、租税特別措置法規定の制度については、当初申告要件は廃止されず、控除額制限の見直しのみが行われている。

 このため、23年度に創設された雇用促進税制についても更正の請求の拡大の影響を受けるものの、租税特別措置法の制度であるため、控除額制限の見直しのみが行われた。したがって、控除限度額について一定の猶予が認められるが、控除額の計算に係る増加雇用者数の修正等までは認められないので留意したい。

税務通信 No,3206