受取配当等益金不算入制度 非支配目的株は短期保有株式等を除いて判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/22/2015  提供元:税務通信



 27年度改正で受取配当等の益金不算入制度における株式等の区分は、(1)完全子法人株式等、(2)関連法人株式等、(3)その他の株式等、(4)非支配目的株式等とされた。

 その他株式等(株式保有割合5%超3分の1以下)に係る配当と非支配目的株式等(同5%以下)に係る配当は、それぞれ益金不算入割合が50%・20%に制限される。

 その他株式等と非支配目的株式等に当たるかどうかは基準日における株式保有割合で判定するが、その場合、短期保有分の株式等は除外して行うことになる。

税務通信 No,3361