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最高裁 贈与税の課税処分を取り消す
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:02/25/2011 提供元:税務通信
外国にある法人の株式を贈与された時の住所が日本であったかどうかを争点とした贈与税決定処分の取消請求訴訟で、最高裁判所は2月18日、国側が勝訴した東京高裁判決を破棄する判決を行った。
一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体があるかで判断すべきで、主観的に租税回避の目的があったとしても生活実体は消滅しないとし、贈与時に日本に住所はなかったとした。
税務通信 No,3153
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