相続放棄等の熟慮期間延長する特例法が公布
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/24/2011  提供元:税務通信



 6月21日に「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」が公布・施行された。

 23年3月11日において被災区域に住所を有していた被災者が特例の対象で、22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認・放棄をすべき期間が23年11月30日まで延長される。

税務通信 No,3169