研究開発税制 特別試験研究費の範囲が拡大
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/19/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正で拡充された研究開発税制。緊急経済対策でもあり、総額に係る税額控除制度(総額型)の税額控除限度額が法人税額の20%から30%に引き上げられた。

 さらに、総額型の税額控除割合よりも高い特別試験研究費の税額控除についての対象範囲の拡大がなされている。大学などの公的な研究機関だけでなく、民間会社との共同研究、一定の中小企業者に対する委託についても対象範囲に含まれる。

税務通信 №3259