震災による地方法人税の減免措置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/20/2011  提供元:税務通信



 国税である「法人税」に自動連動する地方税の「法人住民税」や「法人事業税」の、震災損失による税額の繰戻し還付については、地方税法に還付制度がないことから、繰越控除によって対応することとなる。

 今後、各地方自治体の判断により、「法人住民税」や「法人事業税」の税額還付や、繰越控除の検討が行われることとなる。

税務通信 No,3164