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消費税の軽減税率と経過措置が両方適用される取引の税率は?
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/18/2016 提供元:税務通信
消費税率引上げが予定される平成29年4月1日以後も、税率引上げに関する「経過措置」の対象となる取引には現行税率の8%が適用される。この8%という税率は、「軽減税率」と同じだが、国税と地方税の内訳は異なるため、両者は区別して管理しておく必要がある。
この点、通信販売や予約販売に関する経過措置では、「軽減税率」と「経過措置」の両方に該当する取引も想定されるが、いずれを適用するかは政令で示されるようだ。
税務通信 No,3401
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