区分所有登記した二世帯住宅の親族居住分は小規模宅地特例の適用なし
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/21/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正で要件が緩和された小規模宅地等の特例では、建物内部で行き来できない一棟の二世帯住宅について構造上の要件が撤廃され、被相続人の居住部分に加え、親族の居住部分に対応する敷地も「同居親族」として同特例の対象とされたところだ。

 ただし、区分所有建物については、被相続人の居住部分が適用対象とされている。区分所有登記をした二世帯住宅の場合、親族の居住部分に同特例の適用はない。

税務通信 №3267