控除対象外消費税額等 資産に係る場合損金経理が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/23/2012  提供元:税務通信



 平成24年4月1日以後の課税期間からいわゆる消費税の仕入税額控除に係る95%ルールが見直され、課税売上割合が95%以上の事業者は今後、仮払消費税を全額仕入控除税額できなくなる。

 この場合、控除できなかった仮払消費税(控除対象外消費税額等)について、法人税法上、損金算入することができるが、資産に係る控除対象外消費税額等については、損金経理が要件となっている。一方経費に係るものについては損金経理の必要なく損金算入が可能となっている。

税務通信 No,3206