消費税率引上げの予約販売の経過措置は食料品等も対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/20/2013  提供元:税務通信



 来年4月の消費税率の引上げに向けて、予約販売に係る書籍等の税率に関する経過措置については、指定日前に締結した定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品の対価を施行日までに領収している場合に旧税率を適用するとしている。

 食料品や化粧品を定期的に届ける「商品定期購入契約」は、予約販売に係る書籍等の税率に関する経過措置の要件を満たすか否かにより経過措置の適用の有無を判断する。

税務通信 No,3279