自動車リサイクル預託金の譲渡も課税売上割合の計算で5%のみ分母
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/20/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正では、消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡が行われた場合には、有価証券の譲渡等があった場合と同様に譲渡対価の5%のみ分母に算入する。

 使用済自動車から発生する廃棄物の処理やリサイクルを行うための費用として、車の取得時に購入者が支払う自動車リサイクル料金がある。この自動車リサイクル預託金についても、金銭債権の譲渡と整理されているDESと同様に対価の5%相当額のみ分母に含める。

税務通信 No,3316