減価償却制度改正 定率法は200%定率法に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/09/2011  提供元:税務通信



 改正法人税法施行令・施行規則が12月2日に公布・施行され、減価償却制度については、定率法の償却率が、現行のいわゆる250%定率法から、200%定率法へと改正された。

 資本的支出は現在、資本的支出を行った翌年度から本体資産と資本的支出の簿価の合計額を新規取得資産として減価償却していく特例が設けられている。

 今回の、定率法の償却率の改正により、資本的支出の仕組みも変更となり、250%定率法を適用している資産について、今後は250%定率法を適用している本体資産と資本的支出の合計額を新規取得資産として償却する方法が適用できないことになった。

税務通信 No,3192