グリーン投資減税 太陽光発電の系統連系工事の事業供用日
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/12/2014  提供元:税務通信



 売電用の太陽光発電システムを導入する場合には、発電設備の設置やシステム構築はもちろん、電力会社の電力網に接続して送電するための「系統連系工事」が不可欠だ。

 グリーン投資減税では、取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合を適用要件としているが、電力会社の都合により系統連系工事の実施が遅れている場合には、当初に予定されていた工事実施日を事業の用に供した日とすることも認められる。

税務通信 No,3327