個別評価金銭債権 債権ごとの新法・旧法の選択が可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/08/2013  提供元:税務通信



 平成23年12月改正では、貸倒引当金制度の対象法人は中小法人や銀行・保険会社等などに限定する措置が講じられ、対象外となる法人への経過措置として繰入限度額を毎期4分の1ずつ縮小していく措置もあり、3月決算法人は平成25年3月期に初適用を迎える。

 経過措置上、個別評価金銭債権については「債権」ごとに新法又は旧法のいずれか有利な方を選択できる。債務者ごとに選択適用できる規定ではないということだ。

税務通信 №3253