公益法人等への寄附に係る非課税特例見直し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/28/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正では、個人が公益法人等に対して財産を贈与等(寄附)した場合のみなし譲渡所得の非課税特例について、4月1日からの要件が見直される。

 公益法人等の寄附に対するみなし譲渡所得が非課税とされるには、一定の要件について国税庁長官から承認を受けることとされている(措法40(1)後段規定)。

 26年度改正では株式を贈与等した場合、今後は贈与等の時点で公益法人等が、その株式について発行済株式割合の過半数を所有していないことが要件に加えられることが見込まれている。

税務通信 No,3301