|
東京地裁 酒造メーカーの過大役員退職金巡る事件で一部取消し
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/09/2016 提供元:税務通信
東京地方裁判所は4月22日、酒造メーカーが支払った役員退職金と役員給与に「不相当に高額な部分の金額」があるか否かを巡り争われた事件で、納税者側の主張を一部認めた。
すなわち、分掌変更に伴い支払われた金員について、役員退職金に該当するとした上で、「不相当に高額な部分の金額」はないと判断した。
一方、役員給与については、「不相当に高額な部分の金額」があると判断され、国側の主張が認められた。
税務通信 No,3407
|
|