所得拡大促進税制 非課税通勤手当は継続適用を要件に含めることも可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/11/2014  提供元:税務通信



 個人の所得水準を改善し消費喚起を促すため、平成25年度税制改正で創設され、さらに平成26年度税制改正で要件が緩和された「所得拡大促進税制」。

 同制度における「給与等」とは、所得税法第28条第1項に定める給与等とされていることから、非課税通勤手当や各種の経済的利益等の取扱いを気にする向きがあったが、法人の継続適用を条件に給与等に含めて計算することができるという。

税務通信No,3307