住宅ローン控除 非居住者期間中に取得した住宅にも適用可能に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/07/2016  提供元:税務通信



 現行、“住宅ローン控除”などの住宅税制は、「居住者」に限り適用することができるが、平成28年度税制改正では、この対象を「個人」に改める。

 この結果、非居住者期間中に国内において住宅の取得等を行い、その後に帰国して居住した場合であっても、“住宅ローン控除”等の適用を受けることができるようになる。

税務通信 No,3399