広島高裁 役員の仮装行為を法人の仮装行為と同視し重加算税の賦課対象と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/07/2014  提供元:税務通信



 広島高等裁判所はこのほど、法人の役員が行った仮装行為が、その法人が行った行為と同視でき、重加算税の賦課対象となるか否かを巡り争われた事件について、納税者の請求を棄却した。

 事件は、広島でマンション管理業務等を行うX社。X社の代表取締役Aの実弟で、常務取締役で東京支店長であるBが、実体のない架空の業務名目で東京支店宛ての請求書を発行するよう依頼し、取引先法人に業務を外注したものとして架空外注費を計上するなどしていた。

税務通信 No,3335