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災害見舞金の多寡と交際費課税
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
06/10/2011
提供元:
税務通信
取引先への災害見舞金は、救済を通じて自社の損失を回避する費用とみることができるので交際費等には該当しないとされていることから、高額であれば自社の損失回避といえるが、少額だと交際費に該当するのではとの疑問があった。
しかし、通常、被災した取引先の状況と自社の経営状況などを勘案して金額が決定されることから、少額であっても損金算入できるといえる。
税務通信 No,3167